大変そうだなぁ、消費税の軽減税率制度(1)

こんにちは 管理人のウサギです

 

 

この時期・・年末から3月くらいまで、個人事業主の方なら数字と向き合うことになりますね。年末調整や 確定申告です。大変ですが、重い腰を上げてやるしかない大仕事ですよね。

 

つい2週間前、年末調整(っていっても、一人分ですが)を終えただけで、充実感いっぱいのウサギです。特別に 難しくはないのですが、なんせ 年に1度のこと。すっかり やり方を忘れてしまって、毎年 ほぼ ふりだしからのスタートになります。

 

(これは どの表を見て、どんな計算をしたんだっけ??)

 

毎年 郵送されてくる『年末調整のしかた』などの手引きを眺めても( ん?)状態。そこで、前年度の書類を引っ張り出し、自分の思っている計算が合っているのか、前年度の数字で答え合わせ。(あぁ、合ってるね)と確認しながら進めていきます。その確認作業に時間がかかるのよ〜!

 

ただ、その前年度の書類は 2年前の自分が作成した書類、2年前の書類は 3年前の自分が作成した書類をもとに 答え合わせしながら作成した書類です。

 

「過去の自分が作ったもの、信用して大丈夫? 」問題がありますね。

 

大丈夫じゃないです(笑)。

しかも、税制度って どんどん変わっていくので、まず 最新の手引きを確認して、数年に一度は 会計事務所の方に 記入した書類をチェックしてもらっています。今回の年末調整も(多分)大丈夫だとは思うのですが・・何度やっても、税務関係の書類作成には、100%の自信が持てないし 緊張します。

 

1月は、法定調書合計表など 税務署や役場に提出しなくちゃいけない書類がたくさんありますよね。私は、提出前に 全ての書類のカラーコピーをとっておきます。カラーにした方が、印鑑の押し忘れなど、細かな部分のチェックに目が行き届くからです。自信のないところは、税務署や役場で聞いて、コピーに書き加えたり 修正しておきます。これも、このコピーをものすごく頼りにするに違いない 1年後の自分のためですよ〜。

 

さて、今年 2019年は、税務仕事の一大イベントが!

10月1日からスタート予定の「消費税の軽減税率制度」です。

 

ご存知の通り、消費税が 8% &10% になります。ざっくり言えば、

 

○ 飲食料品(酒類・外食を除く)

○ 週2回以上発行される新聞(定期購読するもの)

 

( ↑ )だけが8%で、その他は10%。

 

<国税庁HPより>

 

結局 いつかは 一律で10%になるらしい消費税。それまでの経過措置のようなのですが・・それなら、いっそ 最初から

 

全部10%にしておくれよ〜(泣)

 

と、思ってしまいます。

 

単純に消費税が上がるだけでも簿記の手間は増えますからね・・。以前 消費税が 5% → 8% に上がった時もそうでした。個人事業主にとっては、年度途中 4月からの増税だったので、5%の取引・8%の取引 それぞれ分けて記帳しなくてはいけませんでした。もし 8% → 全部10% なら、面倒な作業だけど 変更となる年の一回だけで済むので(まぁ、仕方ないかぁ)と思えます。

 

でも、軽減税率制度では そういうわけにはいかないもの・・

 

毎年、8%取引と10%取引 とを分けて記帳 & 集計することになります。

今年に限っては、旧8%・新8%・10%の3つに分けて記帳しなきゃいけないそうで・・(旧8%と新8%では、消費税の 国と地方の取り分が違うため)。想像するだけで(あ〜ぁ)です。

 

 

昨年、税務署の方による 軽減税率制度の説明を受けたことがありました。

 

 

資料に、ちょっと目を通して 目が点に。

 

 

例えば、酒類。

酒税法に規定された酒類に該当するものが10%になります。

 

料理に使う「本みりん」は、酒類なので10%。

それに そっくりの「みりん風調味料」は8%。

ノンアルコールビール・甘酒は8%。

酒類を原料としたお菓子は8%・・

 

酪農に関係するものでは、

生乳は8%。

取引時点で生きている牛(豚・鶏)は10%。

お肉になってしまったら8%。

あ、でも

食用の魚は 生きていても、加工されていても8%。

観賞用の熱帯魚は10%ね・・

 

 

へぇ〜・・。

 

お店の方々、大変だろうなぁ〜。

レジのシステムを変更するだけでも大変だろうに、個々の表示対応まで・・。外食に関することについては、もっと「!?」だらけで、やはり質問も飛び交っていましたが、ここまでで十分長くなってしまったので、また 次回書きますね。

 

つづきです ↓

大変そうだなぁ、消費税の軽減税率制度(2)
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