大変そうだなぁ、消費税の軽減税率制度(2)

こんにちは 管理人のウサギです

 

 

今年の10月から始まる予定の 消費税の軽減税率制度。説明会の資料で目が点になったお話の続きです。

 

大変そうだなぁ、消費税の軽減税率制度(1)
こんにちは 管理人のウサギです この時期・・年末から3月くらいまで、個人事業主の方なら数字と向き合うことになりますね。年末調整や 確定申告です。大変ですが、重い腰を上げてやるしかない大仕事ですよね。 つい2週間前、年末調整(...

 

 

今回の軽減税率制度で、さらにややこしいのが、同じ商品でも テイクアウトすれば8%、店内で飲食すると10%の消費税を払わなければいけないことです。

 

テイクアウトは「飲食料品の譲渡」・・8%

店内飲食は「食事の提供=外食」・・10%

 

なのですね。お客さんの選択次第で、値段が変わるなんて・・。

 

ファーストフード店は、どんな対応にするのかなぁ?

例えば、テイクアウト用(8%)で 買ったハンバーガーセット。商品を受け取ってから、あまりのいい香りに 子どもが「やっぱお腹空いた!食べたい、今 食べたいの〜〜!」となったとします。税務署の方の説明によると、もう支払いが済んでしまっているものに関しては、そのまま店内で食べたとしても、2%分の追徴課税されることはないですよ、とのことでした。

 

ただ・・税務署的にOKでもね〜、10%消費税を払って 店内飲食用のトレーで食べている人の隣で、8%消費税しか払っていない テイクアウト用の紙袋からガサゴソ出して食べるのは・・ ちょっと気まずいな。「また今度ね、今日はウチへ帰ろうか」となりますよ〜。子どもがグズっちゃって、どうしようもない時は、お店の隅で そそくさと食べるのかも・・。

 

お持ち帰りですか(8%)?

店内でお召し上がりですか(10%)?

 

たったこれだけの選択が、こんなに重要になろうとは〜!

そんな細かな線引き、子どもや 外国人旅行客の方々なんて分からないですよね。店員さんだって 対応に困りますよ・・。

 

ところで、「食事の提供(10%)」にあたるかどうかは、飲食するための施設(テーブルや椅子、カウンターなど)を、お店が用意しているかどうかで判断されます。

 

<10%>

・テーブル・椅子を提供しているお店・屋台。

・自店で用意していなくても、テーブル・椅子の設置者から使用許可を得ている場合(ショッピングセンターのフードコートなど)。

 

<8%>

・テーブル・椅子がないお店・屋台。

・テーブル・椅子があっても、それが たまたま近くの公園のもので、お客さんだけでなく誰でも自由に利用できる状態の場合。

 

 

 

へぇ〜・・

解釈次第で、何とでもなるような・・。

 

乳製品を販売している酪農家さんもいらっしゃいますよねぇ・・

おみやげのチーズや 贈答用のアイスクリームなら8%。気になるのは、ジェラートやソフトクリームを店頭販売する場合です。持ち帰りというよりは、その場で食べることが多いと思います。サービスの一環として、店内外にベンチやテーブルを置くと、ファーストフード店と同じ対応をしなくてはいけないのかしら?・・もう、

 

10%均一にしてほしい!

 

その方が、簿記上も お店も お客さんもみんな円満ですよ〜。

 

資料に書いてあった通りの判断基準をご紹介しました。

いろいろなケースがあるので、判断に迷う時は、税務署や会計事務所などに確認する方が安心ですね。

 

 

その他、酪農家として 気になっていること。

売上のほとんどを占める生乳売上は消費税8%なので、通帳に入ってくるお金は 今と変わらないのに、エサ代などの経費のほとんどは消費税10%に上がって、通帳から出て行くお金は増えます。

 

翌年、預かった消費税を納める時には、8%・10% きちんと計算して納めるので、損得とか全く関係ないのですが、・・日々のお金のやりくりにはドキドキするかも。

 

(あれ? 例年通りの経営をしているハズなのに、お金が足らないな・・)と焦ることがあるかもしれませんね。覚悟しておこ〜っと。

 

前回は、延期となった 消費税率の改正。

今回は、実施されるのかなぁ? 実施・延期に関わらず、日本中がバタバタしそう。増税に対しては(仕方ないな・・)と思っているので、「一律10%の増税」と変更になればいいのに・・と思うウサギでした。

コメント